【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策の考え方について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、今後の基本的感染対策の方針は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」となることから、政府の「基本的対処方針」及び「業種別ガイドライン(※1)」は廃止となりました。

また、各事業者が基本的感染対策を実施する場合の考え方(※2)を整理しておりますので、実施の要否の参考にして下さい。

 

(※1)港湾運送事業・港湾運送関連事業の新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドライン(最終:令和4年11月30日改定第8版)」

 

(※2)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策の考え方について